「シェルパ」という言葉をご存じでしょうか。
主にネパールでトレッキングや登山のガイドをつとめる山のスペシャリストを指す言葉です。
「就業規則」とは、一言でいえば、「職場のルールブック」で10人以上の会社には労働基準監督署への届出義務があります。
就業規則がない会社は、ルールや約束事を明確にすることで、あなたの会社が抱えるリスクを減らすことが出来ます。
それと同時に職場で働く人が仕事をしやすい環境を整えることが出来ます。
しかしながら、就業規則作成には労働基準法をはじめとした多岐にわたる法律知識が必要になります。
よく理解しないで作成した就業規則は大きなトラブルに繋がるリスクを抱えているかもしれません。
また、助成金の申請に際して就業規則の作成が要件になっているものも多くありますので10人未満の届出義務のない会社でも就業規則は作成しておくことをおすすめします。
会社はハローワーク、労働局、年金事務所などに様々な手続きを取らなければなりません。
労働保険料の申告手続きや、社会保険の算定基礎届、雇用保険の被保険者に関する手続きなど、いろいろな事務手続きがわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。
そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、当事務所では厚生労働大臣が認可した労働保険事務組合と社会保険労務士が代行することができます。労働保険、社会保険の手続代行業務はもちろんのこと、委託することで中小事業主(役員)も特別に労災保険に加入することが出来たり、労働保険料の分納(保険料を3等分して3期に分けて支払うことが出来るメリットがあります。
会社はハローワーク、労働局、年金事務所などに様々な手続きを取らなければなりません。
労働保険料の申告手続きや、社会保険の算定基礎届、雇用保険の被保険者に関する手続きなど、いろいろな事務手続きがわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。
そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、当事務所では厚生労働大臣が認可した労働保険事務組合と社会保険労務士が代行することができます。労働保険、社会保険の手続代行業務はもちろんのこと、委託することで中小事業主(役員)も特別に労災保険に加入することが出来たり、労働保険料の分納(保険料を3等分して3期に分けて支払うことが出来るメリットがあります。
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
当事務所では中小事業主(役員)と建設業の1人親方(注)の労災加入を取り扱っています。
(注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、1人親方等として特別加入することができます。
安心してお仕事に専念するためにも特別加入制度の活用をおすすめします。
「働き方改革」は、「一億総活躍社会」実現に向けた政府の重要政策のひとつです。 一部の大企業だけでなく中小企業を含むすべての企業に関わる改正法もスタートしました。
すでに多くの項目が2019年4月から施行となっております。対応していないと法令違反となります。中小企業の対応には猶予がある項目もありますが、対策に時間が必要な場合も多く、早めに改正内容を確認し、会社の現状把握と課題解決策するためのご相談を承ります。
人員(一般事業) | |
---|---|
3人以下 | 15,000 |
4~9人 |
21,000 |
10~19人 |
27,000 |
20~29人 |
34,000 |
30~49人 |
41,000 |
50~69人 |
54,000 |
70~99人 |
68,000 |
100人以上 |
別途協議 |
10~19人 |
27,000 |
人員(建設・農業・林業) | |
---|---|
3人以下 | 21,000 |
4~9人 | 31,000 |
10~19人 | 41,000 |
20~29人 | 51,000 |
30~49人 | 61,000 |
50人~69人 | 81,000 |
70~99人 | 101,000 |
100人以上 |
別途協議 |
10~19人 | 41,000 |