このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
TEL0123-34-5566
受付時間 平日9:00-17:00
「助成金」と「就業規則」に強い
社労士が社長の荷物を軽くします

労働法の知識を生かした就業規則の作成と
助成金のノウハウを最大限に生かして
中小企業の経営者を全力でサポートします。
《私の想い》

「シェルパ」という言葉をご存じでしょうか。
主にネパールでトレッキングや登山のガイドをつとめる山のスペシャリストを指す言葉です。

私は会社における「労働法と助成金のスペシャリスト」として、多くの荷物を抱えて経営に邁進されている経営者の皆様のために、お役に立ちたいと考えています。

こんな悩みはありませんか?

  • ・会社の実情にあう助成金を提案してほしい。
  • ・今の就業規則が現行の法律にあっているか不安だ。
  • ・労働保険や社会保険の手続きが煩雑で面倒だ。
  • ・役員や一人親方の労災保険加入を検討している。
  • ・近くに気軽に相談できる社労士がいない。


提供するサービス

01. 助成金コンサルティング
「助成金」とは、国が一定の要件を満たした企業に支給するものです。
その一番の特徴は、国に返済する必要がないお金であることです。
支給要件を満たし、正しく申請さえすれば受給できるわけですから、これを利用しないことは、非常にもったいないです。
しかし、多くの助成金があるにも関わらず情報が多すぎて「何をどうすればもらえるのか分からない」と言う経営者の方も多いのではないでしょうか?
当事務所では、多くの「助成金」情報の中から、御社が無理なく受給できる「助成金」を提案させていただくサービスを実施しております。
02. 就業規則作成

「就業規則」とは、一言でいえば、「職場のルールブック」で10人以上の会社には労働基準監督署への届出義務があります。
就業規則がない会社は、ルールや約束事を明確にすることで、あなたの会社が抱えるリスクを減らすことが出来ます。
それと同時に職場で働く人が仕事をしやすい環境を整えることが出来ます。

しかしながら、就業規則作成には労働基準法をはじめとした多岐にわたる法律知識が必要になります。
よく理解しないで作成した就業規則は大きなトラブルに繋がるリスクを抱えているかもしれません。
また、助成金の申請に際して就業規則の作成が要件になっているものも多くありますので10人未満の届出義務のない会社でも就業規則は作成しておくことをおすすめします。

03. 労働保険、社会保険手続代行業務

会社はハローワーク、労働局、年金事務所などに様々な手続きを取らなければなりません。
労働保険料の申告手続きや、社会保険の算定基礎届、雇用保険の被保険者に関する手続きなど、いろいろな事務手続きがわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。

そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、当事務所では厚生労働大臣が認可した労働保険事務組合と社会保険労務士が代行することができます。労働保険、社会保険の手続代行業務はもちろんのこと、委託することで中小事業主(役員)も特別に労災保険に加入することが出来たり、労働保険料の分納(保険料を3等分して3期に分けて支払うことが出来るメリットがあります。


03. 労働保険、社会保険手続代行業務

会社はハローワーク、労働局、年金事務所などに様々な手続きを取らなければなりません。
労働保険料の申告手続きや、社会保険の算定基礎届、雇用保険の被保険者に関する手続きなど、いろいろな事務手続きがわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。

そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、当事務所では厚生労働大臣が認可した労働保険事務組合と社会保険労務士が代行することができます。労働保険、社会保険の手続代行業務はもちろんのこと、委託することで中小事業主(役員)も特別に労災保険に加入することが出来たり、労働保険料の分納(保険料を3等分して3期に分けて支払うことが出来るメリットがあります。


04. 中小事業主・建設業1人親方労災保険特別加入

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

当事務所では中小事業主(役員)と建設業の1人親方(注)の労災加入を取り扱っています。

 (注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、1人親方等として特別加入することができます。

安心してお仕事に専念するためにも特別加入制度の活用をおすすめします。

 

05.「働き方改革」に関する労務相談

「働き方改革」は、「一億総活躍社会」実現に向けた政府の重要政策のひとつです。 一部の大企業だけでなく中小企業を含むすべての企業に関わる改正法もスタートしました。

すでに多くの項目が2019年4月から施行となっております。対応していないと法令違反となります。中小企業の対応には猶予がある項目もありますが、対策に時間が必要な場合も多く、早めに改正内容を確認し、会社の現状把握と課題解決策するためのご相談を承ります。

顧問報酬

 顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の微収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を含む)、労働安全衛生法(許認可申請、設計、作図、強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保、厚生標準報酬
月額算定基礎届を含む)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類作成、申請等の提出
代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬である。

下記の報酬には消費税が含まれていません。

人員(一般事業)
3人以下
15,000
4~9人
21,000
10~19人
27,000
20~29人
34,000
30~49人
41,000
50~69人
54,000
70~99人
68,000
100人以上
別途協議
10~19人
27,000
人員(建設・農業・林業)
3人以下
21,000
4~9人
31,000
10~19人
41,000
20~29人
51,000
30~49人
61,000
50人~69人
81,000
70~99人
101,000
100人以上
別途協議
10~19人
41,000

情報発信もしています

Facebookにて法改正、助成金情報、労働法の豆知識などを
日々発信しています。
クリックしていただければご覧になれます。
            👇

社会保険労務士法人シェルパの業務対応地域

・主に札幌近郊の地域でのご依頼を多数頂いています。出張をご希望のお客様にも対応させて頂いておりますのでご相談ください。

・恵庭市 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市などご相談頂いております。

初めての方も気軽にご連絡ください。

《 お 問 い 合 わ せ は こ ち ら 》

お電話でもお気軽にお問い合わせください
営業時間:AM9:00 - PM 5:00
定休日:土日祝日
電話番号 0123-34-5566
FAX 0123-34-5568

社会保険労務士法人シェルパ
社会保険労務士  佐藤 康介

〒061-1444 北海道恵庭市京町35